業務内容
土地家屋調査士は、不動産の表示登記の専門家です。あなたに代わって登記手続を代行いたします。
*土地家屋調査士法第3条「調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続をすることを業とする。」
土地に関する主な業務
道路・水路等の公有地の 払下げを受けたとき | 土地表題登記 | 新しく登記簿を作成するため、調査・測量をし、法務局に申請 土地表題登記 します。 |
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土地の境界や面積を知り たいとき | 調査・測量 | 境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。 |
土地を分筆したいとき | 分筆登記 | 相続・贈与・または売買などのために、測量をして1筆の土地を2筆以上に分けます。 |
数筆の土地を1筆にまと めたいとき | 合筆 | 宅地などの地番が数筆になっているものを1個の地番にまとめます。 |
畑や山林などを造成して 宅地まどに変更したとき | 地目変更登記 | 登記簿の地目を宅地などに変更します。 |
土地の面積が間違ってい るとき | 土地地積更正登記 | 登記簿に記載されている地積と実際の地積が違っているとき正登記に、測量をして登記簿の地積を正しく直しします。 |
建物に関する主な業務
新築したとき | 建物表題登記 | 建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき或いは昔からある建物を登記していなかったときなどに法務局へ登記申請します。 |
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増築したとき | 建物表題変更登記 | 建物を増築したときや、車庫などの付属建物を新築したとき |
建物の取壊し等を行った時 | 滅失登記 | 登記されていた建物を全部取り毀したり、焼失したときに行います。 |
分譲マンション等区分所 有を目的とするとき | 建物区分登記 | 1棟の建物を区分して数個の建物とする登記 |
この他にもさまざまな附随する仕事をしています。
詳しくはお近くの土地家屋調査士事務所までお問合せください。
国民の財産として最も大切な土地や建物は、法務局(登記所)に保管されている「登記簿」に記載され、どれくらいの大 きさで、どのような使用目的で、どこに存在しているかなどが公示されています。
「登記簿」の最初のページのことを「表題部」といいます。ここには不動産の状況が記載されています。
- 土地の場合は、土地の所在、地番、地目(用途)、地積(面積)など
- 建物の場合は、所在地番のほかに、建物の種類、構造、床面積など
この「表題部」の記載事項について、他人の依頼を受け現地を調査して、境界の位置を人証、物証、書証等によって確認 して測量し、図面などを作製のうえ、法務局へ登記の申請手続きをするのが国家資格者である土地家屋調査士の仕事で す。