2016-03-24 14:42
筆界問題の解決方法
種 別
項 目 |
境界(筆界)確定訴訟 | 筆界特定制度 | 土地家屋調査士会の ADR |
根拠法 | ・民事訴訟法(平成8年法律第109号) | ・不動産登記法(平成16年法律第123号) | ・裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号) |
法的性格 | ・形式的形成訴訟-実質は非訟事件 | ・外部専門家の調査及び意見を踏まえ,筆界特定登記官が筆界の位置を特定する | ・調停・仲裁等の話し合いによる解決 |
確認の対象 | ・公法上の境界
・明治政府が行った地租改正事業により各土地の境界が定められ,それに伴って地番区域毎に付番されて土地登記簿に表示されている一筆ごとに特定された境界 ・北海道は処分図・殖民区画図・連絡調査(査定)図等の図面がある。 |
・公法上の境界
・表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において,当該一筆の土地が登記されたときにその境を構成した二以上の点及びこれらを結ぶ直線 |
・公法上の境界が基本であるが所有権界も対象となる |
確認の手法 | ・境界確定の基準として,
①占有状況,②公簿面積,③公図その他の地図,④境界木及び境界石,⑤林相・地形,⑥その他を総合的に判断 ・必ず境界線を特定しなければならないが,不明な場合は形成することが可能。 |
・筆界の現地における位置を特定
・位置を特定できないときは,その位置の範囲を特定 |
・登記所備付け資料を主に判断する |
利点 | ・併合訴訟の形態を採ることにより,所有権に関する訴訟も扱えて,事実上和解も可能 | ・時間と費用が廉価
・筆界に関する専門家が担当 ・登記手続との連携が図られている |
・所有権の問題が扱える
・時間と費用が廉価 ・地図に関する専門家が担当 |
問題点 | ・時間と費用を要する
・専門的知識を有する者が審理に関与する制度的仕組みとなっていない。 |
・所有権の問題を扱えない。 | ・当事者の同意が必要 |
調査士の関与 | ・鑑定人
・専門委員 ・訴訟代理人の補佐人 |
・申立代理人
・筆界特定調査員 |
・調停員
・ADR認定員 |
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